(2006年5月21日策定)
(2009年9月21日改定)
第1章 名称および事務局
(名称)
第1条 本支部は付則に定める地区割りに対応して構成されたSST普及協会近畿支部と称する。
(SSTはSocial Skills Trainingの略称。)欧文名はJapanese Association of Social
Skills Training, JASST Kinki Branchとする。
(事務局)
第2条 付則に定める本支部は、当分の間、事務局をNPO法人サタデーピア内(〒522-0054 滋賀県彦根市西今町1327番地)に置く。事務局は支部長の指示を受けて事務を行う。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本支部は、SST普及協会(以下、「普及協会」)の定款・規約を認め、本支部が担当する地域でのSSTの普及と精神科リハビリテーションの発展により、対人行動や社会生活に困難や課題を持つ人々を支援し、メンタルヘルスと市民生活の質の向上に貢献することを目的とする。
第4条 SST普及と精神障害リハビリテーションの発展、ならびにメンタルヘルス、市民生活の質の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 本支部が担当する地域でのSST研修会の開催(初級リーダー養成研修会年1回および中級リーダー研修会年1回ほか)
- 本支部が担当する地域でのSST研修会を指導する講師の養成
- 支部会員によるSSTに関する情報の交換、相互研鑽
- SST普及に賛同する学会や団体、個人と連携してSSTを普及すること
- SSTに関する資料の収集
- SSTに関する研究
- 印刷物や支部ニュースの発行
- その他本支部の目的を達成するために必要な事業
第3章 構成と会員
(構成と承認および会員)
第6条 本支部は、本支部が担当する地域に属する普及協会個人会員10名以上の参加により構成され、普及協会に支部結成を申請し承認を得て発足する。担当地域への帰属は勤務地によるが、勤務地がないときは住所による。
第7条 本支部の趣旨に賛同する普及協会賛助会員は、本支部の賛助会員になることができる。当該地区への帰属は、賛助会員の主たる所在地による。
第8条 普及協会個人会員および賛助会員は支部会員および支部賛助会員になる資格を自動的に取得するが、支部会員および支部賛助会員としての登録には所定の書式による参加意思表示を必要とする。
第9条 本支部会員および本支部賛助会員の会費は徴収しない。
第10条 支部会員および支部賛助会員が普及協会の個人会員および賛助会員資格を失った場合には、同時に本支部会員および本支部賛助会員資格を失う。
第4章 役員および委員会
(役員)
第11条 本支部に次の役員をおく。
支部長 1名
副支部長 若干名
事務局長 1名
監事 1名
(役員の選出および職務)
第12条 本支部の役員の選出および会務は次による。
- 支部長・副支部長は支部会員総会において選出し、承認する。
- 支部長は本支部を代表し、会務を総括する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき、その職務を代行する。
- 事務局長は支部長が指名し、支部総会において承認され、会務を執行する。
- 監事は支部会員総会において選出し承認する。監事は、本会の会計を監査する。
(注:運営委員会で、運営委員会と支部との連絡調整のあり方や役割分担を明確にしていく必要性があると話し合われた。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(委員会)
第14条 本支部は支部長の委嘱により事務局を構成する。
事務局 若干名
第5章 会議
(会議)
第15条 本支部の決定機関は、支部会員総会とする。総会の成立要件は、委任状を含め支部会員数の1/5とする。支部総会においては、事業計画、予算、決算、定款の改定その他の事項を扱う。
第16条 支部長は年1回以上の支部総会を招集するものとする。
第17条 支部会員の1/5以上の要請があったときは、支部長は支部会員総会を招集しなければならない。
第6章 会計
(会計)
第18条 本支部の会計年度は1月1日からその年の12月31日とする。
第19条 本支部の運営に関する経費は、普及協会からの基本支部活動費と助成金、および寄付金その他の収入をもってあてる。
第20条 本支部の会計は事務局が扱い、その収支について支部総会で承認を得、その報告を普及協会運営委員会にすることとする。その際の報告内容は、普及協会から提供された基本支部活動費および助成金部分の使途および収支についてとする。
第7章 基本支部活動費および助成金
(基本支部活動費)
第21条 支部は普及協会から基本支部活動費を受ける。
(助成金)
第22dd条 本支部の目的を達成するために、必要な助成金を普及協会に申請できる。申請条件および申請方法については、普及協会で別途定められたものに従う。
第8章 解散
(解散)
第23条 本支部は会員の過半数の賛同を得た時に解散する。支部が解散した時、普及協会運営委員会へ報告する。
(解散時の財産処理)
第24条 本支部解散時に残った財産処理は、普及協会が負う。
第9章 定款の変更
(定款の変更)
第25条 本定款は、支部会員総会の過半数の賛同を得、普及協会の承認を得たときに一部変更することができる。支部が定款を改定した時、普及協会運営委員会へ報告する。
第10章 附則
(附則)
第26条 本支部の定款は2006年5月21日より施行する。
第27条 本支部は滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の各府県からなる。
第28条 本定款は発効日より、2年後に見直しを行う。
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